自筆証書遺言の保管制度
法務局に自筆証書遺言を預けることにより、その紛失、改ざん等を無くす制度です。令和2年7月10日施行。
メリット ①家庭裁判所による検認が不要となる。
②遺言書の紛失・亡失のおそれがない。遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことが
できる。
デメリット ①法務局は内容について相談には応じない。形式的なチェックは行う。
②保管された遺言書の有効を保証するものではない。
手続きですが、遺言者が、保管申請に際し、法務局に自ら出頭して行わなければならない(遺言書保管法第4条第6項)。そのため、遺言者は、代理人に依頼して保管申請を行うことが出来ない点は面倒。公正証書遺言では対応可能である。
公正証書遺言の方が費用はかかりますが、法的に有効性の観点ではこちらが、個人的にはいいように思います。