自筆証書遺言の保管制度

法務局に自筆証書遺言を預けることにより、その紛失、改ざん等を無くす制度です。令和2年7月10日施行。

メリット ①家庭裁判所による検認が不要となる。 
②遺言書の紛失・亡失のおそれがない。遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことが
      できる。  

デメリット ①法務局は内容について相談には応じない。形式的なチェックは行う。
      ②保管された遺言書の有効を保証するものではない。

手続きですが、遺言者が、保管申請に際し、法務局に自ら出頭して行わなければならない(遺言書保管法第4条第6項)。そのため、遺言者は、代理人に依頼して保管申請を行うことが出来ない点は面倒。公正証書遺言では対応可能である。

公正証書遺言の方が費用はかかりますが、法的に有効性の観点ではこちらが、個人的にはいいように思います。

            
      

                                                       

                                                                                 

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

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