令和4年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ 2
○適用期限の2年延長(令和4年3月31日→令和6年3月31日)
(1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記等に係る登録免許税の軽減措置(同法第74条)、(2)認定低炭素住宅の所有権の保存の登記等に係る登録免許税の軽減措置(同法第74条の2)及び(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第74条の3)につきましては、その適用期限を2年延長することとされ、税率の軽減措置が適用されます。
併せて、(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第74条の3)につきましては、取得する住宅用家屋の築年数要件が廃止され、一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とすることとされました。