相続とは2
相続が発生した場合相続の取り決めがあります。
相続の方法は大きく分けて2通りの方法があります。
遺言の有無により、遺言がない場合の相続「法定相続」と遺言がある場合の相続「指定相続」に分かれ、相続人の範囲と相続分が異なってきます。
遺言がない場合、相続人になる人の順位と範囲、相続分が民法の規定により決められている法定相続になります。
法定相続分は
イ 配偶者と子が相続人である場合
配偶者1/2 子1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 となります。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。