相続とは
相続とは、自然人の死亡により、その者の財産法上の権利義務を、一定の身分関係あるものが、法律上当然に包括的に承継することをいいます。
相続の対象となるのは、被相続人の一身に専属したものを除くほか、被相続人の財産に属した一切の権利義務です。
財産法上の権利義務を承継される者を被相続人、承継する者を相続人といいます。
相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。
➀配偶者相続人 死亡した者の配偶者は常に相続人となります。
➁血族相続人
第1順位
子(及び、その代襲相続人である直系卑属)
第2順位
直系尊属(親等の近い者が優先)
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その者の子が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。