民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達)5
第1 通則
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情
報を登記所に提供してしなければならないとされた(規則第158条の
4 。)
ア 電子情報処理組織を使用する方法
イ 相続人申出書を提出する方法
宮城県名取市増田3丁目9番53号 クレセント名取401号
第1 通則
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情
報を登記所に提供してしなければならないとされた(規則第158条の
4 。)
ア 電子情報処理組織を使用する方法
イ 相続人申出書を提出する方法