相続土地国庫帰属制度事務処理要領 69 仙台 名取 相続登記
第16節 承認の取消し
第1 承認の取消し
2 承認の取消しの端緒としては、主に以下のような場合が想定される。
① 管理庁又は管理庁からの土地の所管換等により土地を所管することにな
った国の機関(以下「管理庁等」という )が、承認申請者が偽りその他
。
不正の手段により承認を受けたことを把握し、法務局等に承認の取消しに
ついて協議の申し入れがあった場合
② 第三者から、承認申請者が偽りその他不正の手段により承認を受けたこ
とについて通報があった場合
3 法務局等は、前記2により承認の取消しに係る事案を知ったときには、法
務省に速やかに一報するものとする。
4 承認の取消しに関する検討は、原則として、承認申請を処理した法務局等
(以下、単に「法務局等」という。以下、本節において同じ )が実施し、
その検討結果を法務省に進達するものとする。
5 法務局等は、管理庁等や第三者から提供があった情報を確認の上、承認申
請の審査結果を確認するとともに、承認の取消しの要否について検討を行う
ものとする。