相続土地国庫帰属制度事務処理要領 61 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
第4 承認、却下又は不承認の判断
第5 標準処理期間
第11節 承認申請の却下
第12節 承認申請の取下げ
第13節 承認をしたこと又は承認をしないことの通知
第14節 負担金
第1 種目の判断
1 負担金を算定するための前提として、申請土地の主な種目が宅地、農用地
)
(田・畑・採草放牧地 、森林又はそれ以外のいずれの種目に該当するかを
法務局長等が判断するものとする(規則第22条第18号 。
)
ただし、承認申請が却下又は不承認となる場合には、種目の判断は不要と
する。
2 種目の判断に当たっては、主に農用地又は森林として利用されている土地
ではないと明らかに認められる場合を除き、法務局長等から財務大臣及び農
(
林水産大臣 財務大臣又は農林水産大臣から権限委任がなされている場合は
。
、
委任を受けた者。以下同じ )に対し、書面調査及び実地調査の結果を踏ま
えた法務局長等の見解を記載した<別記第16号様式>を用いて意見を聴取
するものとする(法第8条、規則第18条 。
)
3 法務局長等は、前記2の意見聴取において財務大臣及び農林水産大臣から
提出を受けた意見を考慮の上、種目の最終判断を行うものとする。